化学物質過敏症

裁判所の環境、いとわろし。

0625036月25日、福岡高等裁判所那覇支部で
「泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件」 の第二回公判が行われました。

一審では、市民が「世界の宝、豊かな生態系を擁する泡瀬の海を埋めるなー」っていう訴えを起こしたので、「原告」。一方、沖縄県知事や沖縄市長が「被告」でした。

※埋立の事業主体は90%が国なのですが、行政訴訟ではなぜか国を相手取ることができない。(T_T)

一審では原告の訴えが一部認められたため(ヤッター!)、市民は控訴しませんでした。これを不服とした「被告」が控訴したわけです。

そうしたら、控訴審では沖縄県知事と沖縄市長が「控訴人」、原告だった市民が「被控訴人」と呼ばれていました。ほえ~。

双方が控訴した場合には、なんて呼ばれるんでしょ? 一審と同じ「原告」と「被告」でしょうか?

公判では今回、意見書【被控訴人らの主張骨子】(←クリックすると当該文書が開きます)が読み上げられただけで終わってしまったので、西表のトドゥマリ浜を守ろうとする裁判のように唄三線が入るような盛り上がりは見られませんでした(←って、裁判に何を期待しておるんぢゃ!?)

いやはや、それにしても法廷と言うところはきわめて環境が悪い。

わたしゃ、防臭マスクをつけていたけれども、傍聴席に着くやいなや、頭がぼーっとしてきた。なんだかわからんが、猛烈にケミカルな臭いがする。

これ以上ひとさまの化粧やタバコの臭いでダメージを大きくしないように、わざと後ろの隅っこに座ったにもかかわらず、公判が始まると裁判所の監視官(?)がわたしの後ろに折り畳みイスを持って現れ、この人がまた強烈にたばこ臭くてですねぇ。。。盲点だった。

終わる頃には頭痛がして、法廷退出後はまともに立っておれんかったとです。床のタイル、壁紙、天井の素材、合成樹脂の傍聴席、難燃性と思われるカーテン、何から何までものすごくケミカル。化学物質過敏症の人は、わたしも含め、陪審員なんて無理ですね。まともな判断が下せるかどうか以前に、長い公判になると多分倒れます。

あれ?泡瀬の裁判の話だったはずだけど。 まぁいいか。

今日はここまで。

※写真は那覇地裁の向かいにある小さな公園にて。裁判に臨む市民らの集会の様子。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

毛虫刺されにお酢。

先日、草むらで野辺の花を摘もうとしたら、左手首の内側に違和感を覚えました。

051101摘み取った草を見ると、小さな小さな虫の糞がついています。

注意深く葉を観察するうちに、この毛虫を発見! タイワンキドクガの幼虫らしい。

つまり、ワタクシの手首は、毛虫の毒にやられたのだ。

でも毛虫は悪くない。だって、毛虫が悪意を持ってみずから刺しに来るなんてコトは、まずないのだ。

毛虫はおしなべて、本当におとなしい性格をしている。不注意な人間が静かに生活している毛虫にふれてしまって、大騒ぎしているだけのハナシ。

そうはいっても、毛虫の毛にふれてしまったわたしの皮膚は、確実に赤くなってぼつぼつができはじめている。わたしは化学物質過敏症で、塗り薬にも過剰に反応してしまうから、薬は塗れない。

しかし、虫さされでも過剰反応して、大きく腫れ、熱を持ったまま一週間くらい引かないことがある。

はて困った。

そこで過去の記憶を辿る。

この痛くて痒い感じは、海に棲んでいるゴカイの親戚、これまた名前を「ウミケムシ」という生物に触れてしまったときとよく似ている。ウミケムシの毛に触れたときには、被害範囲を拡大させないため、むやみにさわらず、毛を抜いてからお酢をかけると良い、と言うことを思い出した。

そこで、毛虫の毛も同様に処理することにした。ただし、毛虫の毛はウミケムシよりも細かくて見えないので、まずは流水でながしました。

次はガムテープの出番。毛が触れたと思われる範囲にそっとくっつけて、徹底的に毛を取り除きます(テープの粘着面でも赤くなることがあるんだけど、毛虫よりはずっとマシなのでこの際ガマン)。

しかる後、患部にお酢をかけてみました。

するとすると…、チクチクジンジンする痛みやかゆみがスーッと引いて、一時間もすると発疹も赤みもほとんどなくなりました。タスカッタ!!

この毛虫にしか効かない方法かもしれないけれど、うちのベランダ菜園に発生することもあるので(実際、上の写真はうちのベランダで撮った)、覚え書きとして記しておきます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)